「広島県医療情報技師会」 会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会の名称は「広島県医療情報技師会」(英語名称は “HiroshimaHealthcare Information Technologist Association”,略称“HITA” ) とする。
(事務局)
第2条 本会の事務局を、広島市南区霞1-2-3広島大学病院医療情報部に置く。
(目的)
第3条 本会は、以下を目的とする
1. 医療情報技師の知識・技能の向上
2. 医療情報技師の育成支援
3. 医療情報関係者を対象とした医療情報教育と啓発
4. 会員相互の交流と親睦
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 医療情報に関する研修会の開催
2. 医療情報の管理・活用についての教育・啓発活動
3. その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会員)
第5条 本会の趣旨に賛同し、第二項に定める入会手続きを経た者を本会の会員とする。
二 本会の会員は、本会に対して所定の入会申込手続きを行い承認された第6条に掲げる者とする。
(会員の種別)
第6条 本会の会員は次の3種とする。
1. 正会員 医療情報技師の資格を有する個人
2. 準会員 医療情報技師の資格を有しない個人
3. 賛助会員 団体、法人
(会員資格の審査)
第7条 入会の申込があったとき、第16条に定める世話人会は会員資格の審査を行ない、速やかにその結果を通知しなければならない。
(入会金、会費)
第8条 本会の入会金、会費は無料とする。
(会員の権利)
第9条 会員は次の権利を有する。
1. 本会の事業に関する情報を受けること
2. 本会の事業において発表等を行うこと
(会員の義務)
第10条 会員は次の義務を負う。
1. 会の運営への協力
2. 所属および連絡先情報の本会への提供
二 医療情報技師は上記の2項目に加え、医療情報技師認定番号を本会に連絡する義務を負う。
(会員資格の喪失)
第11条 会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
1. 第10条の義務に違反する行為があったとき
2. 会の活動を著しく妨げるような行為があったとき
3. 一年以上本会からの連絡が不能であるとき
(会員の退会)
第12条 退会を希望する会員は、事務局に退会届を提出しなければならない。
二 前項の申込があったとき、および第11条に該当するときには、第18条に定める世話人会において退会を審議・確認するものとする。
第3章 世話人
(世話人)
第13条 本会に必要数の世話人を置く。
(世話人の選出)
第14条 世話人は、正会員の中から、正会員の他薦によって選出する。
二 世話人の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
三 世話人の再任は、毎年度4月の世話人会にて実施する。
(世話人の退任)
第15条 世話人の退任は次の場合に行われる。
1. 任期満了
2. 第19条に定める世話人会での決定が為されたとき。
3. 会員資格を喪失したとき。
4. 世話人会に対して本人から辞退の申し出があったとき。 5. 第26条に定める職務が1年以上不履行であったとき。
第4章 実行委員
(実行委員)
第16条 本会に若干名の実行委員を置くことができる。 二 実行委員は研修会の開催にあたり世話人を補佐する。
(実行委員の選出)
第17条 実行委員は、会員の中から、世話人会が選出する。 二 実行委員の任期は 1 年とする。 ただし、再任を妨げない。 三 実行委員の再任は、毎年度4月の世話人会にて実施する。 (実行委員の退任)
第18条 実行委員の退任は次の場合に行われる。
1. 任期満了
2. 第19条に定める世話人会での決定が為されたとき。
3. 会員資格を喪失したとき。
4. 世話人会に対して本人から辞退の申し出があったとき。 5. 第26条に定める職務が1年以上不履行であったとき。
第5章 世話人会
(世話人会)
第19条 世話人会は世話人から構成され、本会の業務を執行する。
(世話人会の議決)
第20条 世話人会の議決は出席者の過半数をもって有効とする。
(オブザーバー)
第21条 世話人会が必要と認めたとき、助言者を指名し、世話人会で発言を求めることができる。
二 世話人会が必要と認めたとき、本会に参与を置くことができ、本会に対する意見を求めることができる。
第6章 役 員
(役員)
第22条 世話人の互選により、会長を1名選出する。
二 世話人の互選により、副会長、会計係を各1名ないし2名選出する。
三 世話人の推薦により、参与または外部正会員より、監事を1名選出する。
(役員の職務)
第23条 会長は会を代表し、その業務を執行し、会務を統括する。
二 会長は世話人会を招集し、議長を担当または指名する。
三 副会長は会長が不在または業務を執行できないときに、会長の代理として上記2項の権限を有する。
四 会計係は、本会の財務に関する実務を担当する。
五 監事は、本会の財務の状況を監査し、世話人会に結果を報告する。
第7章 研修会
(開催)
第24条 第3条に掲げる目的に関する研修会を開催する。
(実施)
第25条 研修会の担当者、場所、内容、講師などは世話人会で協議を行い決定する。
(研修会運営の職務)
第26条 本会研修会の運営における世話人・実行委員の職務について、次のとおりとする。
1. 世話人・実行委員は、本会研修会の参加を義務とする。
2. ただし、研修会当日の参加ができない場合は、研修会の企画・開催準備等の細則の業 務をもってあてる。
(参加費)
第27条 研修会の開催にあたり経費が見込まれる場合は、参加者から参加費を徴収してこれに充てる。
二 研修会で余剰金が生じた場合には、次回以降の研修会の経費に充てる。
(参加者)
第28条 研修会への参加は、会員以外の者も認める。
(開催内容の報告)
第29条 研修会の内容は、本会会員に開示される。
二 上記第一項の実施のため、研修会の担当者は研修会に用いた資料または報告書を本会に提出しなければ ならない。
三 二で提出された資料は、会誌発行にのみ使用する。
四 本会会員への内容開示は、年一回の会誌発行にて行う。参加者個別への開示は行わない。
第8章 専門部会
(専門部会の設置)
第30条 本会は、第3条(目的)及び第4条(事業)を遂行するために、専門部会を設置する。
二 専門部会の体制と活動についての必要事項は、別途専門部会活動細則に定める。
第9章 会 計
(会計処理)
第31条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。
(会計監査)
第32条 会計係は年1回会計報告書を作成し、監事の監査を経て世話人会の了承を得なければならない。
第10章 会則の変更
(会則の変更)
第33条 本会則の変更は、世話人会で提案され、その議決を経なければならない。
第11章 細則
(細則)
第34条 この規約に定めるものの他、本会の運営に関し必要な事項は、世話人会の承認を経 て、会長が別にこれを定める。
附 則 (平成25年3月25日)
(施行期日)
本会則は平成25年4月1日より施行する。
附 則 (平成25年9月25日)
(施行期日)
本会則第26条から第31条は平成25年10月1日より施行する。
附 則 (令和5年11月1日)
(施行期日)
本会則は令和5年12月1日より施行する。
附則(令和7年8月5日)
(改定・施行)
令和7年10月1日より一部条文の追加および改訂、施行する。
改訂 第4章から第6章までを1章ずつ繰り下げ、第5章から第7章とし、第7章を第4章と する
追加 第8章 専門部会、第11章 細則
第14条及び第17条 二項及び三項 世話人・実行委員の任期・再任規定 第15条及び第18条 世話人・実行委員の退任規定の明示
第26条 研修会運営の職務
第29条 三項及び四項 提出資料の使用範囲、研修会内容の開示形式・範囲の設定